« ◆8時間労働は適切か? | トップページ | ●メール残業をめぐる冒険 »

2007.02.25

◆労働基準法 第1条第2項

 ↓のエントリに関連して。

 ___

 労働基準法 第1条第2項

 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 ___

 私の勤務先の労働条件は「最低」なんですね・・・ みんな知ってるんだろうか。

| |

« ◆8時間労働は適切か? | トップページ | ●メール残業をめぐる冒険 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ◆労働基準法 第1条第2項:

» 第1条 労働条件の原則 [労働基準法]
(労働条件の原則) 第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとよ..... [続きを読む]

受信: 2007.03.13 22:59

« ◆8時間労働は適切か? | トップページ | ●メール残業をめぐる冒険 »