■憲法96条を「改正」してはいけない
いわゆる「政治的」な発言や行動をしないことも、実はきわめて政治的な態度だというのは、いわば常識に属する。
だが、理屈はともかく、庶民的な皮膚感覚としては、政治的な言動が出る人が「ちょっと変わった人」に見えてしまうことも否定する気になれない。
それに、政治を見て発言しようとすると、のべつ怒ったり嘆いたり悲しんだりあきれたりしなければならなくなってしまうような状況下、だからといって実際にそんなことをやっていると、ほんとうに「変わった人」になってしまって敬遠される。
しかしながら、やはり声を上げなければならないときもある。
いや、いくらでもあるのだが、そんなことにかまけてばかりいるわけにはいかないのも、生活実感としての事実だし、だからふだんはほとんど発言しない。
それでも、いくら何でもこれは・・・というような愚かな企みが進行中の今は、やはりあえて旗幟鮮明にしておかなければなるまい。
憲法96条の「改正」。憲法改正の発議要件を「緩和」しようという悪だくみ。
まさに、「96条を守れるかどうかは、単なる手続きについての技術的な問題ではなく、権力を制限する憲法という、立憲主義そのものにかかわる重大な問題」なのである。
マンションの建て替え決議をするのにさえ5分の4の賛成が必要なのに(区分所有法第62条)、現行96条は3分の2である。3/4や4/5に改正しようというのならともかく、1/2にしようとするとは・・・
「96条の会」には、改憲論者も入っている。9条を改定したい人もいる。そういう人たちもが一致して96条の「改正」には反対しているのだ。
私も、「9条の会」には賛同するものの、特にコミットしようとは思わなかった。しかしながら、「96条の会」には微力ながら参画したい。
皆さまも是非、このブログの右肩をクリックして「96条の会」のウェブページをご覧になり(クリック自体では賛同したことにはなりませんので、ご安心?を)、よろしければ賛同署名をお願いしたい(氏名は非公開にもできます)。
いくら何でも、こんなひどいことは、私たちが声を上げてやめさせなければ。
今こそが、「まあ、べつに」とは言っていられない瀬戸際だと(たまには真面目に)考える。
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