●令状なしのGPS捜査は違法:最高裁が初判断
標題の通り、
捜査対象者の車などに全地球測位システム(GPS)端末を付けて居場所を把握する捜査の違法性が争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、GPS捜査は強制捜査に当たり、裁判所の令状を取得せずに行った警察の捜査は刑事訴訟法に違反するとの初判断を示した。(mainichi.jp)
あまりにも当たり前すぎるのだが、そうではないと言い張って違法な捜査を続けてきた警察はどうなるのか。
まったく誰も責任を取らず、誰も処分されないんだろうなあ・・・
「判決は裁判官15人の全員一致」(nikkei.com)である。それくらい当然のことなのだ。
にもかかわらず、過去、大阪地裁・広島地裁福山支部・福井地裁・広島高裁が、令状なしのGPS捜査を適法とする判決を出している(mainichi.jp)。
この愚かな裁判官たちは、最高裁判事15人全員!が違法とするような判決をなぜ自分が下したのか、胸に手を当てて考えてみてほしい。
ばかばかしい主張を繰り広げてきた警察や検察、それにありえない判決を出した裁判官たちはひどいけれど、この国の司法システムが機能したことにはほっとしている。
(「どんな判断を下すんだろう?」とか、懐疑的に考えていてすみませんでした>最高裁判事のみなさま。)
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後記:
一夜明けて新聞を読むと、最高裁判所は、私なんかが考えているよりよほど厳格な運用を想定していることがわかった。
正直、「ほんとうに」悪い奴ならどんどん捕まえてほしいので、そのためにはGPS捜査を(もちろん令状を取って)ひろく活用していってもらいたいとすら、私は考えていたのだ。
だが、最高裁の判決では「仮に、強制捜査として許容するならば、裁判所が出す令状にさまざまな条件をつける必要が生じる」と判示し、3人の裁判官は補足意見で「ごく限られた、極めて重大な犯罪捜査のための、高度な必要性が要求される。その場合でも、令状請求と発布には、極めて慎重な判断が求められる」とまで述べている。(引用はいずれも朝日新聞)
実際には、令状すら取らずに窃盗犯の交際相手(被疑者ですらない)にまでGPSを取り付けていたのが警察だ。
この懸隔・・・
それにあきれはするものの、最高裁判事の補足意見を一方の極とし、これまでの警察による実際の運用をもう一方の極とするならば、私はむしろ、真ん中よりは少しだけ警察側に近い感覚を持っているような気さえする。
いつの間にか世間?に慣らされて、人権感覚が鈍磨してきているのかもしれない。監視カメラやNシステムへの疑問もどんどんなくなってきている。
もう一度原理原則に立ち返りつつ、現実も見据えて考えて行きたい。
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